軽トラック(軽トラ)は、日本の道路交通法において 「軽自動車」 に分類されるため、基本的には 普通自動車免許(普通免許) で運転することができます。
ただし、免許の取得時期によっては注意が必要な点もあります。
以下で詳しく解説していきます。
軽トラとは?
軽トラック(軽トラ)は、日本の軽自動車規格に適合した小型トラックです。
以下のような条件を満たすものが「軽トラ」として扱われます。
車両規格(軽自動車の定義)
- 排気量:660cc以下
- 車両サイズ:長さ 3.40m × 幅 1.48m × 高さ 2.00m 以下
- 最大積載量:350kg(車種による)
軽トラは農業・運送業・建設業などで広く利用されており、街中でもよく見かけます。
軽トラを運転するのに必要な免許
普通免許で運転できるのか?
結論から伝えますと普通免許で運転可能です。
軽トラは 「軽自動車」 に分類されるため、普通自動車免許(いわゆる「普通免許」)で運転できます。
しかし、免許取得時期によっては一部制限があるので注意が必要です。
免許の取得時期による違い
日本の道路交通法は過去に何度か改正されており、「普通免許」でも運転できる車両の範囲が変わっています。
免許を取得した時期によって、運転できる車両の条件が異なります。
免許取得時期 | 運転できる車両の種類 | 軽トラの運転可否 |
---|---|---|
~2007年6月1日以前 | 普通免許で「総重量8t未満、最大積載量5t未満」まで運転可能(現在の「中型免許(8t限定)」相当) | ✅ 運転OK |
2007年6月2日~2017年3月11日 | 普通免許で「総重量5t未満、最大積載量3t未満」まで運転可能(現在の「準中型免許(5t限定)」相当) | ✅ 運転OK |
2017年3月12日以降 | 普通免許で「総重量3.5t未満、最大積載量2t未満」まで運転可能 | ✅ 運転OK |
つまり、2007年6月2日以降に普通免許を取得した人は、中型トラック(4tトラックなど)は運転できませんが、軽トラは問題なく運転できます。
「準中型免許」や「中型免許」は必要?
準中型免許(5t限定 / 準中型免許)
- 準中型免許(5t限定) は 2007年6月2日~2017年3月11日の間に普通免許を取得した人が対象
- 準中型免許(限定なし) は 2017年3月12日以降に取得可能
軽トラの総重量や積載量は、いずれの条件にも収まっているため 準中型免許は不要 です。
中型免許(8t限定 / 中型免許)
- 中型免許(8t限定)や中型免許(限定なし)は より大型のトラックを運転するための免許
- 軽トラを運転するには 全く必要なし
オートマ限定免許(AT限定)で軽トラは運転できる?
AT限定免許の場合、MT(マニュアル)車の軽トラは運転できません。
- 軽トラには MT車(マニュアル車) が多いですが、最近では AT車の軽トラも増えてきています。
- AT限定免許でも AT仕様の軽トラなら運転可能!
運転時の注意点
積載量のオーバーに注意 軽トラの最大積載量は 350kg ですが、超えると 過積載違反 になります。特に、建築資材や農作物などを運ぶ際は、しっかり確認しましょう。
法定速度と走行車線 軽トラは「貨物車両」扱いとなるため、高速道路では 法定速度80km/h に制限される場合があります。また、追い越し車線を走行し続けるのはNG。
安全運転の徹底
- 軽トラは 荷物を積むとバランスが崩れやすい ため、急カーブや急ブレーキには注意。
- 荷台の荷物は しっかり固定 して、落下防止策を取りましょう。
まとめ
軽トラは普通免許で運転できます。
- 普通免許(取得時期を問わず) で運転可能
- AT限定免許の場合、MTの軽トラは運転不可(AT軽トラならOK)
- 過積載や法定速度、荷物の固定などには注意が必要!
軽トラは使い勝手がよく、荷物の運搬や農作業、DIYなどにも便利な車両です。
普通免許を持っていれば手軽に運転できるので、ぜひ活用してみてください。