軽トラック(軽トラ)にコンパネ(コンクリートパネル)であおり(荷台の側板)を作ることの違法性について、詳しく解説します。
目次
軽トラのあおりをDIYで作るのは違法か?
結論から言うと、コンパネであおりを作ること自体は 違法ではありません。
しかし、以下の法律や規制に違反すると、道路交通法や道路運送車両法の規制に引っかかる可能性があります。
関係する法律と規制
道路交通法
道路交通法では、「車両の積載に関する制限」があり、以下のルールに違反すると違法になります。
- 荷台の高さ制限
軽トラの荷台にあおりを追加する場合、車両の全高が制限を超えないことが重要です。- 軽トラの全高制限は 2.5mまで(一般的な軽トラの高さは約1.8m〜2.0m)。
- そのため、荷台のあおりを高くしすぎると違法になる可能性があります。
- 積載物の固定義務
- あおりがしっかり固定されていない場合は「積載物が落下する危険がある」と判断され、整備不良や積載方法違反で取り締まられる可能性があります。
- はみ出し違反
- 積載物のはみ出しは、長さが車両の1.1倍まで、幅は車両の最大幅(1.48m)以内、高さは2.5m以内に収める必要があります。
道路運送車両法(車両の構造変更)
- 軽トラのあおりを改造する場合、「構造変更」の扱いになるかどうかがポイントです。
- 一時的な装着(取り外し可能)なら問題ありませんが、ボルトや溶接で固定すると「改造扱い」になる可能性があります。
- 車検時に問題になる場合があるので、あおりの高さや固定方法には注意が必要です。
貨物自動車運送事業法
- もし営業用(黒ナンバー・緑ナンバー)の軽トラで荷台を改造すると、事業許可の要件に違反する可能性があります。
- 自家用(白ナンバー)ならそこまで厳しくありませんが、運送業で使用する場合は注意が必要です。
コンパネあおりの作り方で違法になりやすいポイント
違法になりやすいポイントを整理すると、次のようになります。
合法的に作るには
- 全高2.5m以内に抑える
- 荷台の固定方法はボルト止め・溶接せず、簡単に取り外せる構造にする
- 積載物の落下防止措置を徹底する
- 走行中にあおりがガタつかないように固定する
- ナンバープレートや灯火類(ブレーキランプ・ウインカー)を隠さない
違法になる可能性があるケース
- 過剰な高さのあおり(2.5m以上になる)
- 走行時にグラついたり、脱落する可能性がある
- 溶接やボルト固定で荷台を改造し、車検に通らなくなる
- ナンバープレートやテールランプが隠れる
- 運送業での使用で許可を受けていない構造変更をする
違反した場合の罰則
- 道路交通法違反
- 積載方法違反:反則金 6,000円(普通車)+違反点数 1点
- 整備不良車両運転:反則金 7,000円(普通車)+違反点数 2点
- 高さ超過違反(2.5m超え):反則金 6,000円+違反点数 1点
- 道路運送車両法違反(車検不適合)
- 保安基準不適合車の運行:50万円以下の罰金
安全で合法なコンパネあおりの作り方
取り外し可能な設計にする
- 金属のクランプやヒンジを使い、工具なしで簡単に取り外せる設計にする。
- ボルト固定は車検に影響するので、蝶ネジや留め具で固定するのが理想。
高さを控えめにする
- 軽トラの標準的なあおりの高さ(約30cm)+追加で60cm以内(合計90cm程度)に抑えると安全。
- 高くしすぎると風の影響を受け、走行安定性が悪化する。
強度を確保する
- 強風や振動で破損しないように、厚め(12mm以上)のコンパネを使用。
- 木ネジや補強金具を使い、剛性を高める。
視認性を確保する
- ナンバープレートやテールランプが隠れないように、必要なら反射板や追加テールランプを設置。
まとめ
- コンパネであおりを作ること自体は違法ではないが、高さや固定方法によっては道路交通法や車両法に違反する可能性がある。
- 高さは2.5m以内、取り外し可能な構造にするのが理想的。
- 固定が甘いと積載物の落下リスクがあるため、強度と安全性を重視する。
- ナンバープレートやテールランプを隠さない工夫をする。
- 溶接やボルト固定で改造すると、車検や運送業の許可に影響する可能性がある。
ルールを守って安全にDIYカスタムすれば、合法的にあおりを作ることは可能です。