キッチンカー(移動販売車)を運営する際には、地域によって異なる規定があるため、消防署への届出が必要かどうかを確認することが重要です。
以下に詳しく解説します。
目次
消防法に基づく届出の必要性
キッチンカーで火気(ガスコンロ、バーナー、オーブンなど)を使用する場合、消防法に基づき以下の点が関係してきます。
対象となる火気設備
- プロパンガス(LPガス)ボンベ
- カセットコンロ
- 石油ストーブ
- バーナーやフライヤー
これらを使用する場合、「移動タンク貯蔵所」や「簡易消火設備の設置」などの規定が適用される場合があります。
届出が必要な場合
- 防火対象物の設置届出
ガスや火器を使用する際は、地元の消防署に届出が必要になるケースがあります。 - 危険物取扱届出
キッチンカーで一定量以上のプロパンガスや可燃物を持ち運ぶ場合、危険物の取扱いに関する届出が求められる可能性があります。
消防署での確認事項
運営するエリアごとに消防署に確認が必要です。
以下の情報を事前に準備しましょう。
- 使用する設備の詳細
例:ガスボンベの容量、火気設備の種類。 - 営業場所
一時的に駐車して営業する場所が防火対象区域に該当するかどうか。 - 安全対策
- 消火器の設置(消防法で義務付けられることがあります)。
- 防火シートや火災警報器の準備。
- 運営形態
固定の営業場所と移動販売の頻度。
消防届出の流れ
以下は一般的な流れですが、自治体によって異なる場合があります。
- 事前相談
地元消防署でキッチンカー運営について相談。 - 必要書類の提出
- 営業概要(営業場所・使用設備などを記載)
- 設備の仕様書や設置図面
- 現地確認
消防署職員が車両を確認することがあります。 - 必要な指導の受け入れ
防火訓練や消火器の設置など、安全対策を指導される場合があります。
届出が必要でない場合
- 電気設備のみを使用する場合(例:IHクッキングヒーターなど)。
- 火気を一切使用しない場合。
ただし、火気を使用しなくても、保健所やその他の行政機関の許可が必要になる場合があるため注意してください。
消防届出の重要性
届出を怠ると、以下のようなリスクがあります。
- 営業停止命令や罰則。
- 火災発生時の保険適用外。
- 営業場所の使用許可が取り消される可能性。
その他の注意点
- 営業エリアの自治体ごとに異なる基準が存在するため、必ず該当エリアの消防署に問い合わせることをおすすめします。
- 車両改造や設備変更がある場合も再届出が必要なことがあります。
まとめ
キッチンカーの運営において消防届出は、多くの場合必要です。
特に火気を使用する場合は届出が義務付けられていることが多いため、地元の消防署に早めに相談し、必要書類の提出や安全対策を進めてください。