ダンプカー(ダンプトラック)のナンバープレートは、一般の乗用車とは異なる点が多く、日本の道路交通法や自動車登録制度に従って分類・管理されています。
ここでは、ダンプカーのナンバープレートの種類、分類、取得方法、注意点などを詳しく解説します。
目次
ダンプカーのナンバープレートの分類
日本におけるナンバープレートの分類は、車両の用途や構造によって決まります。
ダンプカーの場合、主に以下のようなナンバーが割り当てられます。
自家用か営業用かの違い
- 自家用(白ナンバー)
- 例:八王子 100 あ 1234
- 企業や個人が自社で所有し、自分の業務にのみ使用する場合。
- ナンバープレートの色は「白地に緑文字」。
- 営業用(緑ナンバー)
- 例:八王子 100 い 1234
- 運送業など、他者の貨物を有償で運搬する場合。
- ナンバープレートの色は「緑地に白文字」。
ナンバープレートの分類番号(100・200・300・400番台など)
ナンバーの分類番号(最初の3桁の数字)は、車両の種類を示します。
- 100番台:普通貨物自動車(ダンプカーなど)
- 最大積載量が1トン以上の貨物車(例:3tダンプ、4tダンプ、大型ダンプなど)。
- 例:「八王子 100 あ 1234」(白ナンバー)
- 例:「八王子 100 い 5678」(緑ナンバー)
- 400番台:小型貨物自動車(2tダンプなど)
- 最大積載量が1トン以上4トン未満の小型トラック。
- 例:「品川 400 い 9876」
- 800番台:特種用途自動車
- 特殊な用途の車両(コンクリートミキサー車、クレーン車など)。
軽ダンプのナンバープレート
- 軽自動車のダンプ(軽ダンプ)の場合、通常の軽貨物車両と同様に「黄色ナンバー(自家用)」または「黒ナンバー(営業用)」が付きます。
- 黄色ナンバー(自家用):「品川 480 け 1234」
- 黒ナンバー(営業用):「品川 480 そ 5678」
ダンプカーのナンバー取得方法
ダンプカーのナンバーを取得するには、通常の貨物車と同様に陸運局での登録が必要です。
必要書類
- 新規登録の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 譲渡証明書(中古の場合)
- 自動車取得税申告書
- 自賠責保険証明書
- 住民票または法人登記簿謄本(個人・法人で異なる)
- 委任状(代理で申請する場合)
- リサイクル券(リサイクル料金の支払い証明)
- 名義変更や移転登録の場合
- 上記の書類に加え、「譲渡証明書」「委任状」が必要になることが多い。
申請手続きの流れ
- 陸運局にて登録申請
- 検査を受ける(新車または構造変更がある場合)
- 登録が完了するとナンバープレートが発行
- 封印(普通貨物車の場合)を取り付ける
- 自賠責保険・任意保険の加入
ダンプカーのナンバーに関する注意点
緑ナンバー(営業用)の取得には運輸局の許可が必要
- 営業用のダンプカーを登録するには「一般貨物自動車運送事業」の許可を取得する必要があります。
- 運輸局の許可なしに営業用ナンバー(緑ナンバー)を取得することはできません。
違法な白ナンバー営業は罰則対象
- 白ナンバー(自家用)のダンプカーで有償運送を行うことは法律違反(いわゆる「白ナンバー営業」)です。
- 違反すると、事業停止・罰金・車両の使用停止処分を受けることがあります。
ナンバーの変更が必要な場合
- 管轄変更(他の都道府県への移動)
- 例:「品川ナンバー」→「八王子ナンバー」
- 陸運局で変更手続きが必要。
- 用途変更(自家用→営業用など)
- 陸運局で用途変更の手続きを行い、新しいナンバープレートを取得する。
大型ダンプの特殊ナンバー(特定の地域に限る)
- 建設業専用の「建設用車両ナンバー」
- 一部の工事現場専用のダンプカーには、一般道を走行できない特殊ナンバーが交付されることがある(例:私有地内専用)。
まとめ
ダンプカーのナンバープレートは、その用途や積載量、使用目的によって異なります。
特に、営業用(緑ナンバー)と自家用(白ナンバー)では取得要件が大きく違い、営業用は運輸局の許可が必要です。
また、違法な白ナンバー営業は厳しい罰則があるため注意が必要です。
- 100番台のナンバーが一般的(普通貨物車)
- 自家用は白ナンバー、営業用は緑ナンバー
- 軽ダンプは黄色ナンバー(自家用)or 黒ナンバー(営業用)
- ナンバー取得には陸運局での登録が必要
- 営業用ナンバー取得には運輸局の許可が必要
- 違法な白ナンバー営業には罰則がある
ダンプカーのナンバープレートを適切に管理し、法令遵守しながら使用することが重要です。